常時50人未満の労働者を使用する事業所では、働いている人たちに対して、事業所の経済的問題などの理由で、医師と契約して行う、労働者に対する健康指導や健康相談などの産業保健サービスを十分提供できない状況にあります。
 このため、このような事業所で働く人たちに対する産業保健サービスを充実する目的で、「地域産業保健センター」を設置しています。
※ 地域産業保健センターの業務

@ 健康診断結果に基づく医師の意見聴取(就業判定)

 事業所で健康診断結果後、異常の所見がある従業者の就業上の措置等について、現在の健康状態で就業上問題がないかどうか、産業医からの意見を聴くことです。これは事業者の義務である『従業者の安全と健康を守る』という労働安全衛生法の理念から、事業者もしくは事業所の衛生推進者が従業者の健康状態を把握しておく必要があるため行うものです。事業者は医師の意見を十分勘案し、必要があると認めるときは、労働者の実情を考慮して、適切な措置(就業上の措置)を講じ、事故を未然に防ぐ目的があります。

   就業判定(就業上の措置)は次の3つに段階分けされています。
     1.通常勤務
     2.就業制限(労働時間の短縮、作業・就業場所の転換等)
     3.要休業(療養のため、休暇、休職等により一定期間勤務させない)


A 脳・心臓疾患のリスクが高い労働者に対する保健指導

 労働安全衛生規則で定めている健康診断の結果で、脳・心臓疾患に関する5項目(血中脂質検査、血圧の測定、血糖検査、尿中の糖の検査及び心電図検査をいう。)に異常な所見を有すると判定された労働者に対し、産業医又は保健師が保健指導を実施します。


B メンタルヘルス不調の労働者に対する相談・指導

 メンタル不調を自覚する労働者に対し、産業医、メンタルヘルスに対応可能な医師又は保健師が相談・指導を行い、必要に応じ医療機関への受診を勧奨します。


C 長時間労働者に対する面接指導

 労働安全衛生法66条の8に規定する面接指導(第66条の9の面接指導を含む)の対象となる労働者に対し産業医が対応します。また、必要に応じて事業者に対する指導・助言も行います。
相談内容や指導内容については秘密厳守となっており、相談は無料です。